寺山修司
月次支援金支給を10月分も支給へ梶山経済産業大臣が表明
飲食店を始めとする個人事業主が申請できる月次千金を緊急事態宣言解除後の10月分までの支給を経済産業省が発表いたしました。
梶山経産大臣:「時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に対して、これまでと同様に業種、地域を問わず10月分まで月次支援金を支給します」 経済産業省は新型コロナの影響で打撃を受ける事業者に支給している月次支援金の対象期間を10月分まで延長すると発表しました。 緊急事態宣言が解除された地域に加え、その地域の事業者と取引のある全国の事業者が対象で11月から申請を受け付けます。 「月次支援金」は政府の要請で時短営業している飲食店の取引先などのうち売り上げが半減以上となった事業者に1カ月あたり最大20万円支給されます。
解除後も厳しい中小企業、個人事業主には朗報です。